虐待防止のためのガイドライン

1. 基本方針

利用者の人権保護と虐待防止のため、虐待行為の禁止、虐待予防、早期発見の対応策を明確に定め、全職員がこれらを理解し遵守することで、福祉の向上に努めます。また、虐待防止に向けて職員研修を実施し、事業所内での意識を高めます。

2. 虐待の定義

虐待とは、職員などが利用者に対し以下に該当する行為を行うことを指します。

(1) 身体的虐待

利用者の身体に傷害を与える、または傷害の恐れがある行為や、正当な理由なしに身体を拘束すること。

(2) 性的虐待

利用者に対するわいせつ行為や、わいせつな行為を強要すること。

(3) 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言や拒絶、差別的な言動を行い、心理的外傷を与えること。

(4) ネグレクト

利用者に十分な支援をせず、極度な食事制限や長時間の放置を行うこと。また、心理的虐待に該当する行為を放置することや、養護義務の怠慢。

(5) 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分したり、財産上の利益を不当に得る行為。

3. 虐待防止委員会の設置と責任

虐待防止と早期発見のための体制を強化する目的で「虐待防止委員会」(以下「委員会」)を設置し、虐待防止に関する責任者を定め、必要な対応策を講じます。

委員会名:「虐待防止委員会」
委員長:担当スタッフが務めます。
委員:各ステーションから1名選出します。
開催頻度:年1回以上、または必要に応じて開催します。
審議事項:

  • 基本方針や行動規範の職員への周知
  • 人権意識向上のための研修計画策定
  • 職員間の相談体制の整備
  • 虐待防止や早期発見への取り組み
  • 苦情解決制度
  • 虐待発見時の対応
  • その他人権侵害や虐待防止に関する事項

4. 虐待防止のための職員研修

虐待防止、早期発見、迅速な対応を徹底するため、年1回以上の研修を実施します。研修では虐待防止に関する基本的な知識を職員に普及し、全員が本ガイドラインを遵守するよう徹底します。また、研修の実施記録は委員会で保管します。

5. 虐待防止に関する責任と対応

(1) 責任者

虐待防止全般は担当スタッフが統括し、管理者が責任者となります。

(2) 責任者の役割

責任者は、ガイドラインと委員会での方針に基づき、虐待防止研修の推進、成年後見制度の利用支援、苦情対応体制の整備など、虐待防止の取り組みを行います。責任者は虐待を早期発見しやすい立場であることを認識し、必要に応じて市町村への通報も行います。

6. 虐待の早期発見と対応

(1) 早期発見

虐待は、利用者の些細な変化の観察から早期発見できる場合が多く、職員は日頃から利用者や家族と良好な関係を築き、迅速に対応する必要があります。

(2) 迅速な対応

虐待(疑い)が発見された場合には、利用者の安全と安心を優先し、誠実に対応しながら行政への通報や相談を行います。また、再発防止策として組織体制の強化や職員への啓発を行います。

7. 職員の留意事項

職員は、利用者の人格と権利を尊重し、虐待防止に努める義務があります。虐待が法人としての信頼を損なう行為であることを常に認識し、虐待を疑われる場合には、すみやかに責任者に報告し、組織としての対応を促すことが重要です。

  • 利用者の立場に立った言動を心がけること。
  • 利用者にとって支援者であるという認識を持つこと。
  • 利用者からの虐待に対する訴えを真摯に受け止め、迅速に対応すること。
  • 職員間で話しやすい環境をつくり、虐待防止のための互いの注意喚起を行うこと。

8. ガイドラインの閲覧について

本ガイドラインは、利用者の希望に応じていつでも閲覧できるようにするとともに、ホームページにも公開し、利用者およびご家族が自由に閲覧できるようにします。

附則
本ガイドラインは、2024年4月1日より施行します。